呼吸器必要な子、学校で看護 ~厚生労働研究班~

2017年08月30日
呼吸器必要な子、学校で看護 ~厚生労働研究班~
~家族負担の軽減~




法制度は整いつつあった。
教員で特定行為を研修することもできた。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000147112.pdf
『平成24年度の制度改正により、看護師等の免許を有しない者も、
医療行為のうち、たんの吸引等の 5つの特定行為に限り、
研修を修了し、都道府県知事に認定された場合には、
「認定特定行為業務従事者」として、一定の条件の下で制度上実施できることとなった。』

しかし、現実は県によりバラツキがあった。
家族の負担が大きかった。


これからの流れに期待。
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Posted by 星野 健  at 00:01 │Comments(0)看護時事
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