専門実践教育訓練給付金の条件
2015年03月05日

~適用されないことも~
塾での受験相談にて。
3年ほど仕事をされた方が、来年度、看護学校受験。
専門実践教育給付制度を利用できるか、検討することに。
http://nyoki.mino-ch.com/e22937.html
その方は、さっそくハローワークへ。
しかし、意外な結果に。
雇用保険の適用条件
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E5%8A%A0%E5%85%A5%E6%9D%A1%E4%BB%B6'
ダブルワークをされていたので、どちらの仕事も所定の20時間を超えていなかったのです。
そのため、雇用保険にはどちらの事業所も、加入されていませんでした。
専門実践教育訓練給付金を受けるには、
「受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること」
という条件があります。
もし仮に、今からどちらかの仕事の比重をあげて、20時間以上働き、雇用保険に加入したとしても、
来年度の入試には、この方の場合、適用されません。
また、
「制度を受けるために、受験を先延ばしする」
ことは、本末転倒となります。
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Posted by 星野 健
at 05:05
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