教育訓練給付金・給付内容拡充 ~岐阜の指定講座はゼロ~
2014年12月30日

~講座受講開始日までに、2年以上の雇用保険加入期間でOK~
仕事のスキルアップ・資格取得を目指す方へ(専門実践教育訓練)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容を拡充しました。
新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、
給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。
専門実践教育訓練の対象となる講座は厚生労働省ホームページにて公表しますのでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000069986.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000069977.pdf
給付を受けることができる方
・初回受給の場合、
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
給付の額
給付の額受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
拡充対象となる講座
次の1~3の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。
※現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま継続します。
1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
〈対象となる業務独占資格〉
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、
歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
〈対象となる名称独占資格〉
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師
手続きは、ハローワークへ。
さらに、教育訓練中の生活支援も。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html
45歳未満なら、教育訓練支援給付金が
「直前2年の基本給の50%×通学期間」給付される。
~Try Again~ に対し、国が動いている。
近隣の看護では、
愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 看護学科
静岡県 浜松市医師会看護高等専修学校 准看護科
が 2015年4月からOKに。
もし仮に、3年間で500万円かかる学校があるとする。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金が
32万円×3=96万円
1年以内に、その資格で就職すると
48万円プラス。計144万円
教育訓練支援給付金
基本給18万円で2年間働いていた人なら
9万円×36ヵ月=計324万円
看護の場合、入学時に就職先も決定でき、
さらに修学貸与(借りた期間だけ、借りたところで働けば、返済免除)
の利用をすれば、岐阜県内の病院では 年60万~72万×3=180万円~216万円
合計で648万~682万円となる。
500万円支払ってもまだ…。
岐阜県では、いまのところ(看護以外を含めて)対象講座はない。
2016年度の講座開講の動きに、期待したい。
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